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韓国の相続の基本構造、順位と限定承認・相続放棄

相続では財産だけでなく借金も引き継がれます。誰が相続人になるのか、単純承認・限定承認・相続放棄がどう違うのか、基本の仕組みを整理しました。

📚 暮らしの法律の基礎 · 10/10· ⏱ 読了目安 3分 ·情報更新 2026-10-04

📋 基本情報

順位
直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、四親等以内の傍系血族の順
配偶者
直系卑属・直系尊属と共に、どちらもいなければ単独で相続
対象
預金・不動産などの財産と借金が一緒に引き継がれる
選択
単純承認・限定承認・相続放棄、申告には期限がある
注意
法律相談ではなく、期限・取り分は公式案内と専門家で確認

相続では借金も引き継がれる

相続というと財産を受け継ぐことばかり思い浮かべがちですが、法的には亡くなった人の権利と義務がまとめて引き継がれることです。預金や不動産だけでなく、ローンや保証債務といった借金も相続財産に含まれます。そのため相続が始まったら、何をどれだけ受け取るかより先に、財産と借金がそれぞれいくらあるかを把握する必要があります。この記事は韓国の相続制度の基本構造を、概念を中心に説明します。期限や取り分の具体的な内容は件ごとに異なるので、公式案内と専門家を通じて確認してください。

誰が相続人になるか:相続の順位

遺言がなければ、法律が定めた順序で相続人が決まります。先の順位に当たる人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。同じ順位の中では親等の近い人が先になり、同じ親等の人が複数いれば一緒に相続人になります。たとえば子どもがいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。

  • 第一順位:子・孫などの直系卑属
  • 第二順位:父母・祖父母などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹
  • 第四順位:四親等以内の傍系血族

配偶者と代襲相続

法律上の配偶者には独自の順位があるわけではなく、直系卑属や直系尊属がいればその人たちと共同相続人になり、どちらもいなければ単独で相続人になります。配偶者の取り分は、一緒に相続する人より多く定められています。ここでいう配偶者は婚姻届を出した法律上の配偶者で、事実婚の相手は原則として相続人になれません。また、相続人になるはずの子どもが先に亡くなっていた場合は、その子の配偶者と子どもが代わりにその立場を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

三つの選択:単純承認・限定承認・相続放棄

相続人は、相続をどのように受け入れるかを選ぶことができます。何もしないまま期限が過ぎると、単純承認をしたものとみなされます。限定承認と相続放棄は家庭裁判所に申告して初めて効力が生じ、相続が始まったことを知った日から定められた期間内に行う必要があります。期間は長くないので、葬儀を終えたらすぐに公式案内を確認しておきましょう。

  • 単純承認:財産も借金も制限なくすべて引き継ぐ
  • 限定承認:受け継いだ財産の範囲内でのみ借金を返す
  • 相続放棄:初めから相続人でなかったことになり、財産も借金も受け取らない

限定承認と相続放棄はいつ使うか

借金が財産より明らかに多ければ相続放棄を、どちらが多いかはっきりしなければ限定承認を検討するのが一般的な方向です。限定承認は、後から思いがけない借金が出てきても受け継いだ財産の範囲でしか責任を負わないため安全装置になりますが、財産目録を出して債権者に知らせ、整理していく清算手続きが必要で手間がかかります。相続放棄は手続きが比較的簡単ですが、自分が放棄すると次の順番の人が相続人になります。家族構成によっては借金がほかの親族に移ることがあるので、放棄する前に家族で話し合い、次の順番になる人にも知らせておくべきです。

知らないうちに単純承認になる場合

限定承認や放棄を考えているなら、その前に相続財産に手を付けないよう注意が必要です。相続財産を処分したり、隠したり、使ってしまったりすると単純承認をしたとみなされることがあり、そうなると後から放棄や限定承認をするのが難しくなります。故人の預金を引き出して使う、車を売る、故人が受け取るはずのお金を取り立てるといった行為が問題になり得ます。葬儀費用のように通常必要な支出は事情が異なることもありますが、判断が微妙なので相談してから動くほうが安全です。一方、借金が財産より多いことを重大な過失なく知らず、後になって分かった場合には、そのときから定められた期間内に限定承認ができる特別限定承認の制度もあります。

財産と借金を確認する方法

故人の財産と借金を一つずつ探して回るのは大変です。死亡届を出す際に住民センターで一緒に申し込める、政府の相続財産一括照会サービスを使えば、金融取引、土地、自動車、税金の滞納などの情報をまとめて照会できます。照会の範囲や申し込み方法は公式案内で確認してください。ただし照会に出てこない借金もあるので、遺品整理の際に書類も一緒に確認しましょう。

  • 預金・保険などの金融資産と、ローン・保証などの金融債務
  • 土地・建物などの不動産と自動車
  • 税金の滞納と未払いの公共料金
  • 個人間の借金は照会に出ないため、借用書や通帳の記録を直接確認する

分け方と最後の注意

相続人が複数いれば、財産の分け方を共同相続人全員で合意することができ、合意した内容は相続財産分割協議書として残します。一人でも欠けると効力に問題が生じるので、全員が参加する必要があります。合意できなければ家庭裁判所に分割を請求できます。遺言があれば原則として遺言に従いますが、一定の家族に最低限の取り分を保障する遺留分の制度があります。相続税は別の問題なので、税務当局の公式案内を確認するか税務の専門家に相談してください。この記事は法律相談ではありません。相続は期限を逃すと取り返しがつきにくいので、弁護士や大韓法律救助公団のような公的な法律相談機関にできるだけ早く相談してください。

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